○東洋町議会事務局設置条例
平成11年3月15日
条例第11号
東洋町議会事務局設置条例(昭和35年東洋町条例第26号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東洋町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長 書記
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記の定数は、東洋町職員定数条例(昭和34年東洋町条例第4号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。