○東洋町議会事務局設置条例

平成11年3月15日

条例第11号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、東洋町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長 書記

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記の定数は、東洋町職員定数条例(昭和34年東洋町条例第4号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町議会事務局設置条例

平成11年3月15日 条例第11号

(平成11年3月15日施行)