○東洋町がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療における薬物療法や放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補整具(以下「補整具」という。)の購入費用を補助することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就学や就労等の社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(対象補整具)

第2条 本事業の対象となる補整具は、次のとおりとする。ただし、補整具の購入費には、消費税及び地方消費税額を含むものとし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用、付属品、ケア用品等の購入費用及び文書料等については対象としない。

(1) ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用する全頭用及び部分用ウィッグをいう。なお、ウィッグ装着に必要な頭皮保護用のネットを含む。

(2) 乳房補整具 がん治療に伴う外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、人工乳房等の胸部補整具、乳がん用バスタイムカバー(入浴着)をいう。

(補助対象者)

第3条 本事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時に東洋町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) がんと診断され、がんの治療(薬物療法、放射線療法、手術等)を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療に伴い脱毛又は乳房を切除し、補整具を購入した者

(4) 申請を行う補整具に対して、他の補助金等を受けていない者

(5) 町税を滞納していないこと

(補助上限額)

第4条 補助金の額は、補整具の購入費と20,000円のいずれか低い方の額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、東洋町がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。補助対象者は対象費用の支払日の属する年度内に、関係書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難と町長が認める場合には、翌年度に申請することができる。

(1) 補整具を購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)

(2) がんの治療を受けていることを証明する書類(治療計画書、化学療法説明書、診断書等)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項に定める申請は、補助対象者1人につき1回を限度とする。この場合において、補助対象補整具に対し、過去に他の地方公共団体から同種の補助等を受けている場合は、それぞれ1回とみなす。

3 補助対象者は、補助上限額の範囲内で第2条に定める補整具を複数購入した費用を合計して申請することができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは、東洋町がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、補助金を交付しないことを決定したときは、東洋町がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)を申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、東洋町がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の支給を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第9条 町長は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に配慮した対応を取るものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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東洋町がん患者のアピアランスケア支援事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)