○東洋町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月28日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に定めるもののほか、東洋町結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、町内に居住する新規に婚姻した低所得の世帯に対し、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の一部を補助することにより、婚姻による新生活に伴う負担を軽減し、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 新婚世帯 第6条の規定による補助金の申請の日の属する年度の前年度の1月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(以下「夫婦」という。)により構成される世帯
(2) 住居費 婚姻を機に新たに住宅を取得又は賃借するために要した費用のうち、住宅の取得費又は賃借に伴う家賃(共益費を含む。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)及び仲介手数料をいう。ただし、これらについて勤務先から住宅手当(自ら居住するために取得した住宅に係る借入金等の返済又は借受けた住宅の家賃等に対し給付される手当をいう。以下同じ。)が支給されているときは、その住宅手当に相当する額を差引いた額とする。
(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。
(4) 引越費用 引越業者又は運送業者への支払その他引越しに要した実費をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的機関又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(6) 親世帯 新婚世帯の親の世帯をいう。
(7) 同居 新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有し、居住することをいう。ただし、新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす。
(8) 近居 新婚世帯と親世帯が東洋町内に居住していることをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する新婚世帯に属する者とする。
(1) 補助対象者及びその配偶者が共に婚姻日における満年齢が39歳以下で本町に住所を有すること。
(2) 新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること。ただし、世帯員のいずれかが現に貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、当該所得の合計額から当該貸与型奨学金の1年間の年間返済額に相当する額を控除するものとする。
(3) 対象となる住居が町内にあること。
(4) 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと。
(5) 過去にこの要綱による補助金又は他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。
(6) 世帯員のいずれもが町税(国民健康保険税を含む。)及び県税を滞納していないこと。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者の属する世帯に係る住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用とする。この場合において、婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅のリフォーム費用を対象とする。
2 補助金の額は、住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる額を上限とする。
(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
(2) 前号以外の世帯 30万円
3 補助金の交付の対象となる期間は、次条の規定による補助金の申請の日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。
4 同居又は近居を行う世帯については、同条第2項の額を超える場合において、次の各号に掲げる額を上限とし、追加で補助金を交付するものとする。
(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 30万円
(2) 前号以外の世帯 15万円
5 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、前年度の上限額から同年度に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東洋町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票
(2) 婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本
(3) 世帯全員の所得証明書
(4) 奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金返済中の場合)
(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅の取得の場合)
(6) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅の賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当を受けている場合)
(8) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し(住宅のリフォームの場合)
(9) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
(10) 世帯全員の町税の滞納のない証明書及び県税事務所発行の納税証明書
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の実績報告については、第6条の申請書の提出をもって提出されたものとみなす。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、町長は、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱、規則その他の法令等に違反したとき。
(3) その他補助事業の実施に関して町長の指示に従わないとき。
4 前3項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(暴力団等の排除)
第12条 町長は、申請者又はその契約の相手方が東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 町長は、補助事業者又はその契約の相方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日訓令第8号)
(施行期日)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。





