○東洋町委託型地域おこし協力隊員設置要綱

令和5年11月29日

訓令第27号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の振興が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき東洋町委託型地域おこし協力隊員(以下、「委託型隊員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき委託型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

(資格要件)

第3条 委託型隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から東洋町内の活動地区に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者(東洋町内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に東洋町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落や地域住民と協調する意思のある者

(3) 東洋町に住民票を異動する前の住民票の登録がある市町村において地方税法(昭和25年法律第226号)第5条各号に基づき当該市町村が住民票を有する個人に対して賦課している各種地方税について延滞がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(活動)

第4条 委託型隊員は、東洋町の課題を解決するため、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 農林水産業の振興に関する支援

(2) 地域資源の発掘、振興に関する支援

(3) 地域の定住対策に関する支援

(4) 観光振興に関する支援

(5) 教育等に関する支援

(6) その他、町長が特に必要と認めることに関する支援

2 内容については、町長と委託先の協議により決定し、業務委託契約書を締結する。

3 委託先は、前項の業務委託契約書に則して、実績報告を町長へ提出しなければならない。

4 委託業務に関する書類、領収書等は契約締結後5年間保存するものとする。

(委嘱期間)

第5条 委託型隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 委託型隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で委嘱できるものとする。

(解嘱)

第6条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(2) 委託型隊員としてふさわしくない非行があった場合

(3) 活動の内容が不適切であると認められる場合

(4) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、地域活動の遂行が困難となった場合

(5) 自己の都合により解嘱の申出をした場合

(委託料)

第7条 委託料は予算の定める範囲で町が委託先と協議して定めるものとする。

(守秘義務)

第8条 委託型隊員及び委託先は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退職したとき、又は解嘱されたときも同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東洋町委託型地域おこし協力隊員設置要綱

令和5年11月29日 訓令第27号

(令和5年11月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和5年11月29日 訓令第27号