○東洋町遊休農地等有効活用事業補助金交付要綱
平成20年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本町の区域内に存する遊休農地又は耕作放棄地若しくは新規耕作農地(以下「遊休農地等」という。)において、遊休農地等有効活用事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し補助金を交付することにより、遊休農地等の解消を図るとともに、その有効活用を促進し、もって本町の農業振興に寄与することを目的とする。
(1) 遊休農地 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地をいう。
(2) 耕作放棄地 過去1年間作付けせず、今後作付けする意思がなく、管理されていない土地をいう。
(3) 新規耕作農地 農地以外の土地を新たに耕し、農地とした土地をいう。
(4) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法第12条第1項の規定による認定を受けた者をいう。
(5) 集落営農組織 集落を単位として、個々の農家が農地、機械又は施設の利用、生産活動等を相互に補完し、農業生産過程の一部又は全部を合意に基づき共同又は統一して行う営農組織をいう。
(6) 利用権 法第4条第3項第1号に規定する権利をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する農業に従事する者又は集落営農組織とする。
(1) 遊休農地等の所有者と3年以上の利用権を設定し、当該遊休農地等を借り受け、事業を実施すること。
(2) 遊休農地の所有者で、病気や災害等やむを得ない理由により発生した遊休農地を再生すること。
(3) 遊休農地を売買により取得し、事業を実施すること。
(補助金の交付)
第4条 町長は、事業を実施する遊休農地等1箇所について、別表に定める事業内容それぞれにつき1回限り補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付の対象となる事業は、別表に定めるとおりとする。
3 補助金の額は、別表に定める額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、遊休農地等有効活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業箇所位置図
(2) 事業実施前の現況写真
(決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(1) 事業箇所位置図
(2) 事業完了後の現況写真
(確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を確認し適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助決定者に交付するものとする。
(届出)
第10条 補助決定者は、事業の内容について変更が生じたとき又は事業を中止しようとするときは、遊休農地等有効活用事業変更(中止)届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(取消し)
第11条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 申請した内容と異なる事業を実施したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(5) その他町長が取り消すことが適当であると認めるとき。
(返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、その者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第18号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業内容 | 補助額 |
新規植栽苗木事業 | 当該事業に要した費用の額(1,000m2当たり50,000円を限度とする。) (ただし、樹園地については1,000m2当たり9,200円を限度とする。) |
遊休農地・耕作放棄地・新規耕作農地の整地事業 | 当該事業に要した費用の額(1,000m2当たり100,000円を限度とする。) |