○東洋町個別がん検診実施要綱
令和5年6月20日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、疾病の一次予防の推進、早期発見及び早期治療を図り、町民の健康保持増進を図ることを目的として実施する個別がん検診(以下、「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、東洋町とする。ただし、当該検診の実施にあたって必要な業務について、町長は、検診の実施機関に委託して行うことができる。
(1) 胃がん検診
(2) 子宮頸がん検診
(3) 乳がん検診
(実施方式)
第4条 検診の実施方式は別表に掲げるとおりとする。
(実施機関)
第5条 検診の実施機関は、高知県がん検診実施指針による検診体制の整備、基準を満たすものとする。
(対象者)
第6条 検診を受けることのできる者は、受診時において、東洋町に住所を有する者で、受診する年度において、別表に掲げる年齢に達する者(子宮頸がん検診及び乳がん検診は女性に限る。)とする。ただし、事業所等で受診できる者は対象としない。
(受診回数)
第7条 胃がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診の受診回数は、2年度につき1回とする。
2 胃内視鏡検査による胃がん検診を受診した年度の翌年度は、胃がん検診について胃部X線検査及び胃内視鏡検査は受診できないものとする。
(対象者への周知)
第8条 対象者への周知は、広報等により行うものとし、必要に応じて個別に通知する。
(検診の申込み等)
第9条 町長は、前項の申し込みを受けたときは、受診要件を確認のうえ申込み者に受診票その他必要な書類を添付のうえ通知する。
2 前項の通知を受けた者は、発行された受診票等に必要事項を記載し、医療機関を予約するものとする。
(費用の負担)
第10条 自己負担金は、無料とする。
(検診結果)
第11条 実施機関は、検診を実施した時は、その結果等を町長に報告するものとする。
2 町長は、検診の結果、精密検査を要する事となった者に対して通知するとともに、医療機関への受診等必要に応じて適切な指導を行うものとする。
(記録の整備等)
第12条 町長は、検診の記録を整備、保存するとともに、検診実施機関と連携をとり事業管理を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、検診の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第7条、第10条関係)
種類 | 検診内容 | 年齢 | 検診の方式 | 実施期間 | 自己負担金 |
胃がん検診 | 問診、内視鏡 | 50歳~69歳 | 医療機関個別 | 契約医療機関 | 無料 |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、内診、頸部細胞診 | 20歳~69歳 | |||
乳がん検診 | 問診、乳房X線検査(マンモグラフィ) | 40歳~69歳 |