○東洋町産後ケア事業実施要綱

令和5年6月5日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚生労働省の産後ケア事業ガイドラインに沿って、退院直後の支援が必要な産婦及び乳児に対して、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、東洋町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東洋町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている出産後1年に達するまでの期間(以下「対象期間」という。)の産婦及び乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産褥期の身体的機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とするもの

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とするもの

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等の日常の生活面について保健指導を必要とするもの

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、利用の対象とすることができる。

(事業内容等)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、その実施方法は、助産師、保健師又は看護師(第11条において「助産師等」という。)が事業対象者の自宅に赴いて行うものとする。

(1) 産婦及び乳児に対する保健指導

(2) 産婦に対する授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(3) 産婦に対する心理的ケア等

(4) 育児に関する指導及び育児サポート等

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、対象期間内に原則3回までとする。

(利用の申請)

第6条 事業対象者は、事業を利用しようとするときは、事前に東洋町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書は、出産予定日前に提出することができる。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、東洋町産後ケア事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定による利用の決定を受けた申請者(以下「事業利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、その旨を東洋町産後ケア事業変更申請書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

(利用の決定の取消し)

第9条 町長は、事業利用者が第3条本文の規定に該当しなくなったときは、利用の決定を取り消すことができる。

(利用料)

第10条 事業の自己負担金は、無料とする。

(実施記録)

第11条 助産師等は、事業の実施状況について、氏名・性別・年齢・住所・訪問指導結果等を記録するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

画像

画像

画像

東洋町産後ケア事業実施要綱

令和5年6月5日 訓令第20号

(令和5年6月5日施行)