○東洋町成人歯科健康診査実施要綱

令和5年5月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、もって町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 成人歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 受診する日の属する年度末における満年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の者

(実施機関)

第3条 成人歯科健診は、町と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「成人歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(健康診査内容)

第4条 成人歯科健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(実施方法)

第5条 町長は、第2条に規定する対象者に対して成人歯科健康診査受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

3 受診回数は、対象年度中に1回とする。

(負担金)

第6条 成人歯科健診を受診した対象者が負担する費用は無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は、当該成人が負担するものとする。

(実施の報告)

第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況について、月ごとにとりまとめのうえ、町長が指定する日までに報告するものとする。

(受診費用の返還)

第8条 町長は、対象者が偽りその他不正の手段により受診費用の支給を受けたと認めたときは、当該対象者に対し、受診費用の全部又は一部の返還を命じることができる。

(禁止事項)

第9条 第5条に定める受診票は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(暴力団の排除)

第10条 町長は、成人歯科健診の対象者が東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)に該当すると認めるときは、受診費用の負担を行わないものとする。

2 町長は、成人歯科健診の対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該対象者に係る受診費用の負担を取り消すことができる。この場合において、町長は、成人歯科健診の対象者に対し、当該受診費用の全部又は一部の返還をさせるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、成人歯科健診の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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東洋町成人歯科健康診査実施要綱

令和5年5月26日 訓令第14号

(令和5年6月1日施行)