○東洋町引越し支援事業補助金交付要綱

令和5年4月24日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県外から東洋町への移住定住の促進を図るため、移住者が引越しのために要した費用に対して、東洋町引越し支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和30年東洋町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、東洋町に5年以上の居住歴のある者が、再び東洋町へ移住することをいう。

 東洋町に住所を有していない者であって、県外に1年以上居住している者

 東洋町に住所を有して1年を経過しない者であって、住所を有する前に県外に1年以上居住していた者

(2) Iターン 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、県外に5年以上居住した後に東洋町へ移住することをいう。

 東洋町に住所を有していない者

(3) 移住 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、永住又は5年以上に渡って定住する意思を持って東洋町に転入し、住民基本台帳に登録され、かつ、生活の本拠を東洋町に置くことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) Uターン者

(2) Iターン者

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 他の公的制度による引越し支援補助等を受けている者

(2) 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者

(3) 前住所の市町村民税及び県税の滞納がある者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による公的扶助を受けている者

(5) 別表第1に該当する者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に定める事業とする。

(1) Uターン引越し支援事業 Uターン者が東洋町に引越しをする際に必要となる引越し費用の一部を支援する事業

(2) Iターン引越し支援事業 Iターン者が東洋町に引越しをする際に必要となる引越し費用の一部を支援する事業

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付要件、補助限度額等は別表第2に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町引越し支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、東洋町に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、東洋町引越し支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第8条 前条の補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して7日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 補助事業者は、第7条の規定による補助金の決定通知を受けたときは、東洋町引越し支援事業補助金交付請求書(様式第3号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は前項の請求を受け取ったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、東洋町引越し支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消しした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて東洋町引越し支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、返還を求める金額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)別表第3のとおりとする。

(調査等)

第12条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成23年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

交付要件

補助限度額

U・Iターン引越し支援事業

引越し事業者や運搬業者に依頼して行う、県外からのU・Iターンに係る荷物の運搬に要する経費(事業者に支払った引越し費用)

※引越し事業者や運搬業者は運送業の許認可を受けたものに限る

(1) 補助金の交付の申請は、引越しの完了日(領収書の日付)又は本町への転入日(住民票異動日)のいずれか遅い日から3箇月以内であること。

(2) 転入が交付要件であるため、引越し後に住民票の異動が完了していない場合は、速やかに本町への住所移転の手続きを行うこと。

(3) 補助事業を完了した日から5年間は、本町に居住する見込みであること。

単身世帯

50,000円

2人以上世帯

100,000円

備考

1 補助金の額は、補助対象経費と補助限度額のいずれか低い方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

別表第3(第11条関係)

補助事業の完了の日からの経過年数

返還すべき金額

1年未満

補助金確定額の100%

1年以上2年未満

補助金確定額の80%に相当する額

2年以上3年未満

補助金確定額の60%に相当する額

3年以上4年未満

補助金確定額の40%に相当する額

4年以上5年未満

補助金確定額の20%に相当する額

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東洋町引越し支援事業補助金交付要綱

令和5年4月24日 訓令第11号

(令和5年4月24日施行)