○東洋町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年4月20日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、東洋町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を置き、その運営等について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業(第6条に定める事業をいう。)の実施主体は、東洋町とする。

(名称及び位置)

第3条 支援拠点の名称及び位置は次に掲げるとおりとする。

名称

位置

東洋町子ども家庭総合支援センター

東洋町大字生見758番地3

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有するすべての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。

(2) その他町長が必要と認めた者

(定義)

第5条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に満たない者その他支援拠点において支援等を行うことが適当である者をいう。

(2) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(4) 要保護児童 保護者のない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子どもをいう。

(5) 要支援児童 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる子ども(前号に規定する要保護児童に該当するものを除く。)をいう。

(6) 特定妊婦 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。

(業務内容)

第6条 支援拠点の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども及びその家庭並びに妊産婦に係る実情の把握、情報の提供、相談等への対応(家庭児童相談室における相談業務を含む。)及び支援内容の調整に関すること。

(2) 要保護児童及び要支援児童並びに特定妊婦に係る相談等の受付、支援計画の作成及び支援・指導に関すること。

(3) その他国の設置運営要綱に定めること。

(職員の配置)

第7条 支援拠点は、前条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員2名を常時配置するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第9条 本事業に従事する者は、業務上知り得たセンターの利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なく漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、住民課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

東洋町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年4月20日 訓令第10号

(令和5年5月1日施行)