○東洋町職員のハラスメント防止等に関する規程
令和5年3月17日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、全職員の利益の保護、職員の能力の発揮及び良好な職場環境の確保するため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 東洋町に勤務する全ての職員、業務委託契約による業務従事者等町の業務に従事する全ての者をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所も含まれる。親睦会等の宴席であっても、職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(3) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「パワー・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動、制度又は措置の利用に関する言動、その他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動により職場環境を害する行為をいう。
(6) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(7) その他のハラスメント 上記のハラスメントのほか、人格や尊厳を傷つけ、肉体的、精神的に苦痛を与え、勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。
(8) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の就労意欲の低下を招くこと若しくは職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して、ハラスメントを受けた職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(適用範囲)
第3条 この規程は、職員と職員の間において発生するハラスメントに関する問題について適用する。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員によるハラスメントを発生させない方針を明確化し、周知・啓発に努めるものとする。
(所属長の責務)
第5条 所属長(課等の長又はこれに準ずる者をいう。)は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するために日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントを受けた職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、就労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。
2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、同法第29条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、日ごろからコミュニケーションを大切にし、他の職員への指導や助言にあたり自身の言動に十分留意しなければならない。
3 職員は、ハラスメントを受けた場合に、その被害を深刻化させないため、次条に規定する相談窓口に相談する等適切に行動するよう努めるものとする。
(相談等窓口の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は総務課に設置する。
3 窓口の相談員(以下「相談員」という。)は総務課に属する職員のほか、総務課長が指名できるものとする。
4 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認及び当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
5 相談の申し出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
6 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
7 相談員は、ハラスメントに該当するか否か明確でない場合においても、ハラスメントを防止する観点から、幅広く苦情相談を受けるものとする。
2 相談員は、前項の内容について総務課長に報告するものとする。
3 総務課長は、必要と認める場合は、再度事実関係を行うとともに、事案に応じて適切な対応を講じるものとする。
4 総務課長は、前項の調査にあたり必要があると認めるとき又は相談者が苦情処理委員会による調査を希望する場合は、速やかに同委員会に事案の調査を依頼するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第9条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員5名をもって組織する。
3 委員長は副町長をもって充てる。
4 委員は、委員長が指名できるものとする。
5 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について必要に応じて関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うことができる。
6 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに任命権者に報告するものとする。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護)
第10条 苦情相談に対応した相談員及び職員は、関係者のプライバシー保護及び秘密の保護を徹底し、相談者が苦情相談を行ったことにより不利益を受けることがないようにしなければならない。
(対応措置)
第11条 任命権者は、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は加害者の配置換え、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、その内容に応じ、加害者の職員に対し、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和5年3月20日から施行する。