○東洋町個人情報保護法施行細則

令和5年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び東洋町個人情報保護法施行条例(令和5年東洋町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

用紙

料金

白黒コピー

B5からA3まで

1枚

10円

B5からA3まで両面コピー

1枚

20円

B2

1枚

40円

上記以外の長寸用紙

1mまで

60円

1m超1m毎

60円

カラーコピー

B5からA3まで

1枚

20円

B5からA3まで両面コピー

1枚

40円

B2

1枚

200円

上記以外の長寸用紙

1mまで

250円

1m超1m毎

250円

東洋町個人情報保護法施行細則

令和5年3月16日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月16日 規則第4号