○東洋町高齢者虐待防止事業実施要綱

平成25年11月

訓令

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、法第2条第3項に規定する高齢者虐待(以下「虐待」という。)に対し、町が主体となっての適切な保護及び支援並びに虐待を未然に予防するような環境の整備を行うため、東洋町高齢者虐待防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次にあげるものとする。

(1) 現に虐待を受けている又は虐待の疑いのあるケース(以下「虐待ケース」という。)の対応に関すること。

(2) 被虐待者及び虐待を行った養護者又は養護施設等従事者等への支援に関すること。

(3) 虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の構築に関すること。

(4) 虐待防止の普及啓発活動に関すること。

(5) 前各号にあげるもののほか、虐待の防止及び支援等について必要な事項に関すること。

2 事業の窓口は、東洋町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)及び住民課介護保険係とする。

(ネットワークの構築)

第3条 町は、地域の社会資源を活用し、虐待ケースの早期発見への取り組み、未然の防止又は迅速な支援を行うために町住民課、民生委員、東洋町社会福祉協議会・居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び地域住民を中心としたネットワークの構築を図るものとする。

2 町は、ネットワーク構築のため、前項にあげるもののほか高齢者を取り巻く各種関係機関に協力を要請するものとする。

3 町は、ネットワークに関与する者に、虐待ケースに対し適切な支援を行えるように研修等を行うものとする。

(支援等の要請)

第4条 町は、法第10条の規定に基づく措置における居室の確保のため、各種関係機関との調整を行うものとする。

2 町は、法第12条の規定に基づく警察署長に対する援助要請等を行うにあたって、警察署担当者との協議を行うものとする。

(虐待防止ネットワークケア会議の設置等)

第5条 虐待の対応のために、虐待防止ネットワークケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

2 ケア会議は次にあげる者をもって組織する。

(1) 住民課 保健師・介護保険係及び支援センター

(2) 虐待ケースに関与するサービス事業者及び居宅介護支援事業者

(3) 民生委員

(4) 東洋町社会福祉協議会

(5) 司法書士

(6) 警察、消防等その他支援に必要とされる者

3 ケア会議は、虐待に関する通報又は相談があった際に、前項各号にあげるもののうち虐待ケースの支援に関与する者を住民課長が招集して開催する。

(虐待ケースへの対応方法等)

第6条 町は、虐待ケースへの対応にあたっては、次にあげる手順により行うものとする。

(1) 東洋町虐待対応窓口(介護保険係・支援センター)による相談、通報又は届出の受付

(2) ケア会議での協議による生命や安全な生活に関わる緊急性の判断

(3) 支援センター等による事実確認

(4) 高齢者の生命又は身体に入内名危険が生じている恐れがあると認められるときは、法第11条の規定に基づく支援センター及び住民課による立ち入り検査

(5) ケア会議での協議による対応又は支援の検討

(6) ケア会議での協議による保健医療福祉サービス等の介入

(7) モニタリングによる支援の成果又は課題等についての評価及び検討

2 町は、前項第3号の緊急性の判断については、直ちにケア会議を開催し判断を行うものとする。

3 町は、第1項の対応については、その内容及び対応等を適切な様式にて詳細に記録を残すものとする。

(秘密の保持)

第7条 事業に関係するものは、会議等を通じて知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。事業に関係しなくなった後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

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東洋町高齢者虐待防止事業実施要綱

平成25年11月 訓令

(平成25年11月1日施行)