○東洋町家庭学習のための通信機器貸与事業実施要綱
令和4年9月8日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町立の小学校及び中学校においてインターネットを利用した家庭学習を実施するに当たり、通信機器(無線でインターネットを利用するためのモバイルルーター及び付属機器をいう。以下同じ。)を貸与する事業について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 通信機器の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東洋町立の小学校又は中学校に在学し、かつ、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒とする。
(貸与の申請)
第3条 通信機器の貸与を受けようとする対象者の保護者は、家庭学習のための通信機器貸与申請書兼誓約書(様式第1号)を東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、当該決定した申請者(以下「利用者」という。)を家庭学習のための通信機器貸与事業利用者名簿(以下「利用者名簿」という。)に登録するものとする。
(貸与期間)
第5条 貸与期間は、前条による貸与の許可を受けた日から当該日の属する年度の3月31日までとし、貸与期間を満了したときは、利用者は速やかに教育委員会に通信機器を返却しなければならない。ただし、貸与期間満了の日までに、教育委員会等が通信機器の整備が完了されていないと認めた場合は、本貸与期間は1年間更新するものとし、以後も同様とする。
2 前項ただし書の規定による更新は、対象者が満15歳に達した日の属する学年の終わりの日を超えて行うことができない。
3 貸与期間中に通信機器を返却するときは、返却日をもって貸与期間を終了するものとする。
(費用の負担)
第6条 通信機器の貸与に係る費用は、無償とする。
2 通信機器の契約及び通信にかかる費用は、教育委員会の負担とする。
(通信機器の管理及び譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、通信機器を善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は重大な過失により通信機器を亡失し、破損し、又は故障させたときは、利用者がその補てんに要する費用を負担するものとする。
2 利用者は、通信機器を破損し、又は紛失した場合は速やかに家庭学習のための通信機器破損・紛失届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 利用者は、通信機器を譲渡し、転貸し、教育委員会が認める家庭学習の目的以外に使用してはならない。
2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、利用者名簿の登録内容を変更するものとする。
(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 通信機器の貸与の利用を止めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定による届出を受けたときは、貸与の決定を取り消し、利用者名簿から削除するものとする。
(1) 対象者が第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 第7条第2項に掲げる行為があったときその他通信機器の不適切な利用があったと認めるとき。
(3) 東洋町学習者用タブレット端末貸出運用要綱第10条第11条の規定によりタブレットを返却したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。