○東洋町学習者用タブレット端末貸出運用要綱

令和4年9月8日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童生徒の家庭学習を支援し、学力向上を図るため、東洋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する学習者用タブレット端末を、児童生徒の保護者に対して貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) タブレット端末等 教育委員会が管理する学習者用タブレット端末本体及びケーブルをいう。

(2) 保護者 町立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の親権者又は未成年後見人をいう(親権者がいる場合で、特別な事情により当該親権者が児童生徒を養育できないときは、当該児童生徒を実質的に養育していると認められる者をいう。)

(3) 教育長 東洋町教育委員会教育長をいう。

(4) 学校長 町立の小学校及び中学校の学校長をいう。

(貸与物品)

第3条 この要項により貸与を行う物品(以下「貸与物品」という。)は、タブレット端末等とする。

(貸与)

第4条 教育委員会は、学校長を通じて、保護者に対し、次条以下の内容により、貸与物品を貸し出すものとする。

(運用管理体制)

第5条 貸与物品の貸出運用管理責任者は、教育長とする。

2 学校長は、貸出簿等によって貸与状況を管理しなければならない。

(貸出手続)

第6条 保護者は、貸与物品の貸出を受けようとするときは、「学習者用タブレット端末の持ち帰りに関する申込書兼同意書」(別記様式)を、学校長(当該保護者の養育する児童生徒が在籍する学校の学校長に限る。)に提出して貸与の申し込みを行うものとする。

2 学校長は、前項の申込みがあった場合において、貸与物件の貸出が児童生徒の家庭学習の支援及び学力の向上に資すると認めるときは、貸出期間を定めて貸与物品を引き渡すものとする。

(貸出期間)

第7条 貸与物品の貸出しは、無償とする。ただし、貸与物品の使用に伴う通信費用は、学校長と別途相談とする。貸出物品の使用に伴う電気料金その他の費用は、貸与物品の貸出しを受けた保護者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 貸与物品の貸出しを受けた保護者及びその養育する児童生徒(以下「保護者等」という。)は、貸与物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 保護者は、貸与物品をその養育する児童生徒の学習の目的に限って利用させなければならない。

3 保護者等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸与物品を、第三者に使用させ、又は転貸すること

(2) 貸与物品を、売却、廃棄又は故意に破損すること

(3) 貸与物品を使用して、第三者に対して損害を与えること

(4) 前3号に掲げるもののほか、貸与物品の使用に関し、学校長が指定する利用細則に反すること

4 保護者等は、貸与物品の管理使用に当たり、学校長から必要な指示があった場合は、その指示に従うものとする。

(貸出停止)

第9条 学校長は、保護者等が前条に違反したときは、貸与物品の貸出しを停止し、保護者にその返却を求めることができる。

2 保護者は、前項により返却を求められたときは、直ちに貸与物品を返却しなければならない。

(貸与物品の返却)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して7日以内に返却しなければならない。

(1) 貸出期間が終了したとき

(2) 児童生徒が、転出等により貸出しを受けた学校の児童生徒でなくなったとき

(3) その他学校長が返却を求めることが適当であると認めたとき

(損害賠償)

第11条 教育長は、保護者が前条に定める返却期限までに貸与物品を返却しないとき、又は故意若しくは過失により返却できなかった時若しくは貸与物品を破損したと認めるときは、相当損害額を保護者に請求するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

(令和6年3月15日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町学習者用タブレット端末貸出運用要綱

令和4年9月8日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)