○東洋町自主防災用資機材貸与規程

令和4年9月9日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、東洋町内に結成された自主防災組織に対し、組織の育成促進及び災害時の活動に伴う資機材の支援策として、東洋町が自主防災用資機材(以下「防災用資機材」という。)を貸与することについて、必要な事項を定める。

(貸与基準及び貸与資機材)

第2条 町は、自主防災組織1組織に対し、原則として1セットの防災用資機材を貸与するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、防災用資機材の変更及び追加貸与をすることができる。

2 前項の防災用資機材の内訳は、別表のとおりとする。

(貸与の申請)

第3条 防災用資機材の貸与を受けようとする自主防災組織の代表者は、自主防災用資機材貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、貸与を決定し、自主防災用資機材貸与決定通知書(様式第2号)により、自主防災組織の代表者に通知するものとする。

(受領書の提出)

第5条 自主防災組織の代表者は、防災用資機材の貸与を受けたときは、品目、数量を確認し、自主防災用資機材貸与受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更届)

第6条 自主防災組織の代表者は、防災用資機材貸与申請書の記載事項に変更が生じたときは、ただちに自主防災用資機材貸与変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(防災用資機材の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自主防災組織に対し貸与した防災用資機材の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により防災用資機材の貸与を受けたとき。

(2) 組織を解散したとき。

(3) 貸与した防災用資機材を目的外に使用したとき。

(防災用資機材の管理)

第8条 防災用資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該防災用資機材を適正に管理し、自主防災活動に有効に利用しなければならない。

(防災用資機材の亡失届)

第9条 防災用資機材の貸与を受けた自主防災組織の代表者は、災害活動中又は防災訓練等で防災用資機材を亡失したときは、速やかに自主防災用資機材亡失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(防災用資機材の補修等)

第10条 防災用資機材に修理の必要が生じた場合には、町の負担で補修するものとする。

2 防災用資機材に使用する乾電池、電球等の消耗品及び定期的な更新を要する物品の交換は、当該防災用資機材の貸与を受けた自主防災組織の負担で実施するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、町の負担で実施するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、防災用資機材の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自主防災用資機材一覧(1セットの内容)

品名

数量

折り畳み式テント

1

災害救助工具セット

1

ヘルメット

5

災害多人数用救急箱

1

チェーンソー

1

草刈り機

2

発電機

1

LED投光器三脚付

2

コードリール

2

メガホン

2

防水シート

1

折りたたみ式リヤカー

1

二つ折り担架

2

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東洋町自主防災用資機材貸与規程

令和4年9月9日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)