○東洋町移住体験ツアー助成金交付要綱

令和4年4月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、東洋町移住体験ツアー助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 助成金は、本町への移住を検討している者が参加する自然体験、農作業、地元住民との交流などの「東洋町の暮らし」を体験できる東洋町移住体験ツアー(以下「ツアー」という。)に係る参加費の一部を助成することにより、本町への移住定住を促進することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 高知県外在住者であって、概ね3年以内に東洋町へ移住することを検討している者

(2) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていない者

(3) 世帯全員が規則第5条第1項に規定する排除措置対象でない者

(交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、ツアーに参加するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 居住地から本町の宿泊施設までの往復に要する経費。ただし、公共交通機関を利用する場合は、特別に発生する経費〈グリーン車の利用料及び航空機の特別料金等〉は、対象としない。

(2) 滞在する宿泊施設の利用料

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、交付の対象となる経費の合計額の範囲内とし、助成金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、1人当たり25,000円、1世帯当たり5万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東洋町移住体験ツアー助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、町長が別に定める期間内に行わなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請が適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、東洋町移住体験ツアー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 申請者は、助成金の増額をしようとするときは、あらかじめ東洋町移住体験ツアー助成金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当と認めたときは、助成金の変更交付を決定し、東洋町移住体験ツアー助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、ツアー終了後30日以内又は、助成金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、東洋町移住体験ツアー助成金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告に基づき、内容を精査し、助成額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成額を確定したときは、東洋町移住体験ツアー助成金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、前条第2項に規定する通知を受けた日から起算して10日以内に町長に請求しなければならない。

(助成金の交付の取消し及び返還)

第12条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が交付を取り消す必要があると認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町移住体験ツアー助成金交付要綱

令和4年4月28日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)