○東洋町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付要綱
令和4年4月20日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どものインフルエンザの発病や重症化を予防しインフルエンザのまん延を防止するため、東洋町に住所を有する子どもがインフルエンザワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けやすいよう接種費用の一部及び全部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の対象者は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、予防接種当日において、生後6月に達する日から年度末年齢が18歳までの者とする。ただし、他制度により補助を受けられる者は対象者から除く。
2 前項の助成金の対象者は、東洋町から他の市町村へ就学の為に住所を変更したと認められる者を含む。ただし、転出先市町村から助成を受けられる者は助成金の対象から除く。
(助成の期間)
第3条 助成金の期間は、当該年度内の10月1日から翌年1月31日までとするが、インフルエンザ流行期の変動により、接種期間の変動もありうるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者 予防接種費用の全額
(2) 前号以外の者 予防接種1回につき2,000円
2 助成の回数は、当該年度内において接種対象者1名につき2回までとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、東洋町子どもインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に母子健康手帳又は接種記録が判るもの及び接種医療機関が証する領収書等を添えて、当該予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が添付する必要がないと認める書類は、省略することができる。
2 町長は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認められるときは助成金を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、その者に係る助成金の交付の決定を取消し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(健康被害の救済)
第7条 任意のインフルエンザ予防接種により健康被害が発生した場合には、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度に、医療費等の給付の請求をするものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。