○東洋町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和4年3月14日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるもののほか、省令に定めるところによる。この場合において、省令第43条第2号中「1.65平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」と読み替えるものとする。
(暴力団の排除)
第4条 家庭的保育事業者等及び当該事業者等の従業員等は、東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。