○東洋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和4年3月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条に規定するもののほか、省令に定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに当該特定教育・保育施設等の従業員等は、東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。