○東洋町職員の職場復帰支援プログラム実施要綱
令和3年8月25日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 心の健康問題により病気休暇、休職中の職員の円滑な職場復帰と疾患の再発防止を図ることを目的として、職場復帰の支援に関し必要な事項を定めるもとする。
(1) 対象職員 この支援プログラムの対象となる職員をいう。
(2) 所属長 対象職員が支援プログラムを実施する所属の部署の長とする。
(3) 支援プログラム 対象職員が復職前にその職務について行う職場復帰に向けた訓練をいう。
(対象職員)
第3条 対象職員は、心の健康問題により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)第15条に規定する病気休暇を1月以上承認されている者若しくは地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職をさせられている者であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 職場復帰に意欲があり、支援プログラムの利用を希望する者
(2) 主治医が支援プログラムの実施を可能と判断していること
(3) 支援プログラムの実施が可能であると所属長が判断していること
(実施期間)
第4条 支援プログラムの実施期間は、原則として1月以内で必要と認められる期間とする。
2 前項の実施期間について、支援プログラムの実施状況により所属長が特に必要があると認めるときは、当該期間を短縮若しくは延長することができる。
(実施部署)
第5条 支援プログラムを実施する部署は、対象職員が所属する部署とする。
2 前項に規定する部署での支援プログラムが適切でないと認められるときは、対象職員が所属する部署以外の部署とすることができる。
(支援プログラムの承認等)
第7条 町長は、総務課長、所属長及び保健師と協議し、支援プログラムの実施を承認するときは、職場復帰支援プログラム承認通知書(様式第4号)により、総務課長から所属長を経由して対象職員に通知する。
2 前項の規定は、支援プログラムの実施を不承認とするときについて準用する。
(支援プログラムの観察記録)
第9条 所属長は、支援プログラムの実施状況について、職場復帰支援プログラム観察記録(様式第6号)を作成するものとし、定期的にその記録を町長に報告するものとする。
(1) 対象職員が申請するときは所属長から総務課長を経由して町長に申請すること。
(2) 所属長が申請するときは、対象職員にその旨を伝え、総務課長を経由して町長に申請すること。
(支援プログラムの終了)
第11条 所属長は、支援プログラムを終了したときは、速やかに職場復帰支援プログラム終了報告書(様式第9号)に職場復帰支援プログラム観察記録を添えて、総務課長を経由して町長に提出するものとする。
(職場復帰の判定)
第12条 町長は、支援プログラム終了後、速やかに対象職員に対し、主治医意見書(様式第10号)の提出を求めるものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された主治医意見書をもとに、所属長、総務課長及び保健師と協議により職場復帰の判定を行うものとする。
3 復帰可能と判定した対象職員は、復職することができる。
(職場復帰後の支援)
第13条 所属長は、対象職員が復職した後も、面談等により勤務状況の確認を行い、再発防止に努めるものとする。
(プライバシーの保護)
第14条 支援プログラムの実施に関係する者は、対象職員の健康に関する情報その他対象職員に係る個人の情報をプライバシー保護の観点から適正に取り扱い、その情報を支援プログラムの実施する関係者以外に漏らしてはならない。
(支援プログラム実施期間中の給与等の取扱い)
第15条 支援プログラムの実施期間中の給与等の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 病気休暇期間中にあっては、病気休暇者の取扱いと同様とする。
(2) 休職期間中にあっては、休職者の取扱いと同様とする。
(3) 支援プログラムの実施期間中は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務災害及び通勤災害に該当しないこと。
(4) 支援プログラムの実施に係る主治医に対する費用等は、対象職員の負担とする。
(留意事項)
第16条 所属長は、支援プログラムの実施に当たって、対象職員はもとより所属職員に事故が発生しないよう配慮しなければならない。
2 対象職員の病状が悪化したと認められるとき、又は支援プログラムを継続することにより業務に重大な支障を来たすおそれがあるときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、支援プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。