○東洋町議会議員及び東洋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年9月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東洋町議会議員及び東洋町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年東洋町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、東洋町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の公布の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和6年3月15日選管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。