○東洋町地域振興券事業実施要綱

令和3年6月11日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う住民の生活支援と地域経済の活性化を目的として、東洋町内の商店等で期間を限定して使用できる東洋町地域振興券(以下「地域振興券」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域振興券 前条の目的を達成するために、町長が別に定めるものをいう。

(2) 交付対象者 別表第1で定める時点で東洋町の住民基本台帳に登録されているすべての者をいう。

(地域振興券の交付等)

第3条 交付対象者に交付する地域振興券は、1人につき1万円(500円×20枚綴)とする。

2 地域振興券は、世帯主に対して送達等により交付する。その際は、簡易書留等到着したことを明らかにできる手段によるものとする。

(地域振興券の使用範囲等)

第4条 地域振興券は、町の地域振興券取扱事業者として許可を受けた、事業者においてのみ使用することができる。

2 地域振興券の使用期限は、別表第2で定める期間とする。

3 地域振興券の額面に満たない利用のときであっても、つり銭は支払わないものとする。

4 地域振興券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 地域振興券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 国税、地方税、使用料等の租税公課

(2) 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い

(3) ビール券、図書券等の有価証券、プリペイドカード、印紙切手等換金性の高い物

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する営業において提供される役務

(5) その他取扱店舗が指定する地域振興券利用除外商品等

(取扱事業者の申請及び登録等)

第5条 取扱事業者の資格を有する者は、東洋町内で事業を営み登録を受けた事業者とする。

(1) 地域振興券の取扱いを希望する事業者は、東洋町地域振興券事業取扱事業者登録申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、速やかに事業者の決定をし、東洋町地域振興券事業取扱事業者登録決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)により通知する。

(取扱事業者の責務)

第6条 取扱事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者が利用期間中に地域振興券を持参したときは、地域振興券額面分の販売、サービスの提供を行うこと。

(2) 町から登録時に配布されたポスターを消費者の見やすい場所に掲示すること。

(3) 利用者から受け取った地域振興券には、店舗名を必ず押印又は記入すること。

(4) 他店舗の押印又は記入済みの地域振興券は、受け取りを拒否すること。

(5) 偽造等の不正使用の疑いがるときは、受け取りを拒否するとともに速やかに東洋町に申し出ること。

(6) 地域振興券の交換、譲渡、売買、再利用は禁止する。

(7) 地域振興券を事業取引に利用することは禁止する。

(8) 東洋町が本事業に関して調査等を行うときには、調査に協力すること。

(9) 本要綱に定める規定及び東洋町からの指示を厳守すること。

(取扱事業者資格の喪失等)

第7条 取扱事業者がこの要綱の規定に違反する行為が認められる場合は、取扱事業者の取消及び損害金の請求等を行うことができる。

(損失等の責務)

第8条 利用者から受け取った地域振興券の盗難、紛失、滅失は、取扱事業者の責務とする。

(換金の手続き)

第9条 町は取扱事業者から換金申請があった場合、次の書類を確認後受付し、取扱事業者の指定する口座に振込まなければならない。

(1) 地域振興券(裏面に事業者名を押印又は記入済みの商品券)

(2) 東洋町地域振興券事業換金請求書(様式第3号)

2 取扱事業者は、町に対し令和6年3月15日までに地域振興券の換金を申し出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月18日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月6日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年7月28日訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月27日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月31日訓令第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

東洋町地域振興券

令和3年6月1日

東洋町地域振興券 第2号

令和3年9月1日

東洋町地域振興券 第3号

令和4年4月1日

東洋町地域振興券 第4号

令和4年7月1日

東洋町地域振興券 第5号

令和4年10月1日

東洋町地域振興券 第6号

令和5年4月10日

東洋町地域振興券 第7号

令和5年8月1日

別表第2(第4条関係)

東洋町地域振興券

令和3年7月1日~令和4年2月28日

東洋町地域振興券 第2号

令和3年11月1日~令和4年2月28日

東洋町地域振興券 第3号

令和4年5月1日~令和5年2月28日

東洋町地域振興券 第4号

令和4年8月1日~令和5年2月28日

東洋町地域振興券 第5号

令和4年11月26日~令和5年3月31日

東洋町地域振興券 第6号

令和5年5月1日~令和5年12月31日

東洋町地域振興券 第7号

令和5年9月1日~令和6年2月29日

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東洋町地域振興券事業実施要綱

令和3年6月11日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)