○東洋町移動支援事業(個別支援型)実施要綱
令和3年2月26日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促し、生活圏の拡大を図るための移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東洋町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 次の障害者等であって、町が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児及び難病患者。ただし、同等の介護給付サービス(同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、行動援護)の受給者は除く。
(2) 町長が前号と同等の障害程度と認めたもの。
(事業内容)
第4条 事業を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時の移動を支援する。(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。また、介護給付等で利用できるサービスは対象外とする。)
(移動支援事業者との業務契約条件)
第5条 移動支援事業を行うことができる事業者は、町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に規定する指定居宅介護事業所に該当する基準を満たし、障害福祉サービス事業所の指定を受けていること。ただし、要綱の施行日において、法による外出介護を提供している事業者については、この限りではない。
(2) 移動支援の提供に当たる従業者は、ホームヘルパー2級以上の有資格者又は研修を修了した者とする。
2 第1項の規定により、業務契約を締結するものは、契約書に添えて次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し
(2) 移動支援事業に従事する人員の資格等を証明するものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(移動支援費用額の算定に係る基準)
第6条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。
算定時間 | 1時間以下 | 以後30分毎 | 加算 午後6時~午後10時25%増 午後10時~午前6時50%増 午前6時~午前8時25%増 |
単価 | 2,000円 | 1,000円 |
(費用額の請求及び支払)
第7条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うことができるものとする。また、支給決定者の委任のない場合は、償還払いとする。
2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、定められた方法により東洋町長に請求するものとする。
3 町長は前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。
(支給決定者及び利用者に関する事項)
第8条 支給決定者及び利用者に関する事項は次のとおりとする。
(1) 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月36時間以内とする。
(2) 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。ただし、生活保護受給世帯並びに町民税非課税世帯の者においては、徴収しないものとする。
(3) 支給決定期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。また、支給決定を行った日が月の初日である場合は、前項の規定にかかわらず1年間とする。
(4) 移動支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。
(5) 移動支援の支給を決定したときは、町長は支給決定を受けた障害者等に対し受給者証を交付しなければならない。
(6) 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更を申請することができる。
(7) 支給決定者が、移動支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。
(8) 利用者は移動支援を受ける場合は、事業者に対して受給者証を提示しなければならない。
(9) 利用者は移動支援を利用する場合に事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。
(10) 事業者は支給決定者と移動支援事業の提供に係る契約を行うこと。また、移動支援を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を、利用者の受給者証に記載しなければならない。また、事業者は移動支援の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項を町長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。
(補則)
第9条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。