○東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

令和3年2月26日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の身体障害者・児(以下「障害者等」という。)に対して、訪問入浴サービスを供することにより障害者等の身体の清潔を保持し、心身機能を維持することによって、日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とするための訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東洋町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は東洋町に住所を有し、事業を必要とする者であって、次の各号に該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の給付対象者を除くものとする。

(1) 身体障害者手帳1級、2級該当で寝たきり状態にある在宅者等

(2) 対象者又はその家族が、感染症の疾患を有していないこと。ただし医師により訪問入浴が可能と判断された場合は、感染症の疾患を有していても利用できるものとする。

(3) 医師が入浴について可能と認めている者

(4) 当該利用対象者を介護しているものの立会いが可能である者

(5) 病院、施設等に入院又は入所していない者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、障害者等の居宅を訪問して行う入浴介護サービスとする。

(事業者との業務契約)

第5条 事業は、対象者及びサービスの内容の決定を除き、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等と業務契約を締結して実施するものとする。

(利用回数)

第6条 利用回数は、週2回を限度とする。ただし、町長が週2回の提供ではこの事業の目的を達し難いと認める場合には、期間を定めて週3回の提供ができるものとする。

(申請)

第7条 対象者又は対象者の属する世帯の扶養義務者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業(支給・支給変更)申請書

(2) 承諾書

(3) 医師の意見書

(利用の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書等が提出されたときは、必要な調査を行い、利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)又は東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業却下通知書を通知する。

3 町長は、前項により支給を決定したときは、支給決定を受けた障害者等に対し受給者証を交付しなければならない。

(利用料)

第9条 事業に係る利用料については、1回あたり13,730円とする。

(利用者負担金)

第10条 事業を利用した者(以下「利用者」という。)又はその扶養義務者は、訪問入浴サービス事業の利用料の1割を負担しなければならない。ただし、生活保護受給世帯並びに町民税非課税世帯の者においては、徴収しないものとする。

2 前項の世帯の範囲については、法に基づく障害福祉サービス費の支給の例による。

3 第1項の規定による利用者負担金は、利用者が、直接、事業所に納付しなければならない。

(費用額の請求及び支払)

第11条 請求及び受領は利用者の委任により、事業者が代理して行うことができるものとする。また、利用者の委任のない場合は、償還払いとする。

2 利用者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、定められた方法により町長に請求するものとする。

3 町長は前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(申請事項等変更の届出)

第12条 利用者又はその扶養義務者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業(支給・支給変更)申請書により速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 利用者の氏名又は住所等に変更があったとき。

(2) 利用の内容の変更を希望するとき。

2 町長は、前項第2号の事由により同項に規定する申請があったときは、調査の上、必要と認める場合について利用内容を変更できるものとし、利用内容を変更したときは、東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業支給変更通知書により利用者に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の廃止又は停止をすることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利用者が第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) その他、事業を継続しがたい事由が生じたとき。

2 町長は、前項により利用の廃止又は停止の決定をしたときは、東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業支給取消通知書により利用者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

東洋町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

令和3年2月26日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)