○東洋町書籍等販売事務取扱要綱

令和2年10月5日

訓令第30号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町が発行した書籍等についての販売、無償供与等に必要な事務の取扱い方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「書籍等」とは、別表に掲げるものをいう。

(無償供与)

第3条 町長が認める次の各号に掲げる者に対しては、書籍等を無償で供与できるものとする。

(1) 町政の発展のため積極的な無償奉仕又はボランティア活動を継続した優良と認められる個人又は団体

(2) 国、県、他地方公共団体又は公益的法人であって無償供与等を希望する町の協力関係機関

(3) 町内出身者で町又は町政への尽力、協力等をした功労者等のうち町長が特に認めた者

(4) その他、特に町長が必要と認めた者

(書籍の販売事務)

第4条 書籍販売に伴う販売代金の受入事務については、東洋町財務規則(平成17年東洋町規則第9号)第23条第2項に規定する収納(納入通知書の発行をしない収納)として取り扱うものとする。

2 書籍の販売代金を収納する予算科目は、一般会計の款「諸収入」、項「雑入」、目「雑入」、節「雑入」とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年10月10日から施行する。

別表(第2条関係)

東洋町書籍等表

書籍等名

定価(税込)

発行年月

東洋町史

2,000円

令和2年7月

甲浦物語

1,000円

平成4年11月

管内図 1/25,000

300円


管内図 1/50,000

200円


東洋町書籍等販売事務取扱要綱

令和2年10月5日 訓令第30号

(令和2年10月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年10月5日 訓令第30号