○東洋町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年10月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町における妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う拠点として設置する東洋町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業(第6条に定める事業をいう。)の実施主体は、東洋町とする。

(センターの名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次に掲げるとおりとする。

名称

位置

東洋町子育て世代包括支援センター

東洋町大字生見758―3

(センターの機能)

第4条 センターは次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 母子保健法第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号に規定する事業をいう。)の母子保健型を実施する機能

(対象者)

第5条 この事業の対象者は次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他町長が必要と認めた者

(事業内容)

第6条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 子育てに関する支援プランの策定に関すること。

(4) 保健医療又は福祉等関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第7条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師等の専門職を1名以上置く。

(関係機関との連携)

第8条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第9条 本事業に従事する者は、業務上知り得たセンターの利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なく漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 センターの庶務は、住民課において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

東洋町子育て世代包括支援センター設置運営要綱

令和2年10月1日 訓令第28号

(令和2年10月1日施行)