○東洋町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年10月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「健診」という。)に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に住所を有する出産後間もない時期の産婦(以下「産婦」という。)とする。

(健診内容)

第3条 この要綱に基づく健診の内容は、次の項目とする。

(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(実施主体等)

第4条 実施主体は、東洋町とする。

2 町長は、健診について、高知県知事が健診に関する委託契約を締結した高知県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができる。

3 前項の規定にかかわらず、委託医療機関で健診を受診することが困難な場合は、委託医療機関以外の医療機関で実施することができるものとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、産婦に対し、受診票を交付するものとする。

2 受診票の交付枚数は、産婦1人につき2枚を限度とする。

(健診の受診)

第6条 健診を受けようとする産婦は、受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出のうえ、健診を受けるものとする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 健診の費用は、1回の受診につき5,000円を限度とする。

2 健診を受診した産婦は、当該委託医療機関から健診の受診に係る費用として、5,000円を超える額の請求を受けたときは、当該越える部分の額を負担するものとする。

3 健診を実施した委託医療機関は、健診に要した費用の額(当該額が5,000円を超えるときは、5,000円)を町に対して請求することができる。

4 町長は、前項の規定による請求の審査及び支払について、高知県知事が健診の費用に係る審査及び支払に関する委託契約を締結した高知県国民健康保険連合会に委託するものとする。

(委託医療機関以外での健診)

第8条 第4条第3項の規定により産婦が委託医療機関以外の医療機関で健診を受診した場合は、第5条第2項に規定する回数及び第7条第1項に規定する額を上限とし、健診に要した費用を助成する。

2 前項に該当する産婦は、受診の日から起算して2年以内に産婦健康診査費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、内容を審査し、助成を決定した場合は産婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

4 前項の決定を受けた産婦は、産婦健康診査費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、助成金の交付請求を行うものとする。

(産婦への支援)

第9条 この事業を実施するにあたって、町は、必要に応じて関係機関と連携を図るとともに、産婦に対し訪問指導等の必要な指導を行うものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年8月17日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町産婦健康診査事業実施要綱

令和2年10月1日 訓令第27号

(令和6年4月1日施行)