○東洋町障害者基本計画等策定委員会設置要綱
令和2年9月10日
訓令第23号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条の規定に基づく障害者基本計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画及び児童福祉法(平成28年法律第65号)に規定する障害児福祉計画を策定するため、東洋町障害者基本計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の事務は、東洋町障害者基本計画、東洋町障害福祉計画及び東洋町障害児福祉計画の策定に関し、幅広い視野と専門的な見地から意見を述べることとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員で構成する。
2 委員は、学識経験者、関係機関の代表、関係団体の代表、及び当事者とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民課で行う。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決定する。
附則
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行後、初めて開催する委員会は、町長が招集し、当該委員会において会長が選任されるまでの間は、住民課長が議長を務める。
3 東洋町障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成12年9月26日施行)及び東洋町障害福祉計画(含障害児福祉計画)策定委員会設置要綱(平成18年12月11日施行)を廃止する。