○「東洋町国民健康保険税減免基準」の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特例措置について

令和2年8月13日

訓令第22号

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免については、「東洋町国民健康保険税減免基準」に定めるもののほか、次のとおり特例措置を講じることとする。

1 対象世帯及び減免額

対象世帯及び減免額は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯について、当該世帯に係る保険税額(国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)の保険税軽減制度の対象となる場合は当該軽減制度適用後の保険税)を全額免除する。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のアからウまでの全てに該当する世帯について、当該世帯に係る下表1で算出した対象保険税額に下表2の前年所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免する。

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

ただし、世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当し、減少する給与収入が非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる給与収入のみである場合を除く。

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。

表1 対象保険税の算出

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とする。)

C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額(非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、当該軽減制度を適用した後の所得を用いる。)

表2 減免割合

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※1)

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

※1 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、当該軽減制度を適用する前の所得を用いること。

※2 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合については、表2の前年の合計所得金額の区分に関わらず、当該世帯に係る表1で算出した対象保険税額を全額免除する。

2 減免の対象となる保険税

令和2年度から令和4年度分の保険税であって令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

ただし、すでに納付済みの保険税については、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り対象とする。

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成31年度(令和元年度)及び令和2年度に係る国民健康保険税に適用する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月31日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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「東洋町国民健康保険税減免基準」の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う特例措置につ…

令和2年8月13日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年8月13日 訓令第22号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第15号
令和5年5月31日 訓令第19号
令和6年3月15日 訓令第9号