○東洋町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年9月17日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。

2 この規程で「受託者等」とは、町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。

3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

4 この規程で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。

5 この規程で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。

6 この規程で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条第1項に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

地区連絡員

・広報誌の配布

・アンケートの回収や住民からの要望の対応

交通安全指導員

・小中学校の登校日における交通安全指導

・街頭における誘導

・交通安全教室における指導

・各種イベントにおける交通整理

高齢者集合住宅管理員

・野根地区高齢者集合住宅の管理全般

自然休養村管理センター等管理員

・自然休養村管理センター及びキャンプ場の受付、管理

庁舎・警備日直

・夜間・休日の庁舎の維持・管理業務

夜間警備員(甲浦公民館)

・夜間の公民館の維持・管理業務

住宅新築資金等貸付金徴収員

・住宅新築資金の集金(毎月)

国民健康保険税徴収員

・国民健康保険税の徴収業務

水道料金徴収員

・水道料金徴収業務

・口座振替領収書の配布

量水器検針員

・各世帯の水道メーターの検針

文化会館活動講師

・文化会館で行う各種教室の講師

教科指導講師

・学校での各教科指導や総合学習等の講師

校内研修講師

・各学校での教職員研修の講師

公民館活動講師

・野根、甲浦公民館活動の講師

社会教育活動講師

・公民館で行う各種教室の講師

・社会教育講演会等の講師

家庭教育講師

・保育園で行う親子教室の講師

・就学時健診での子育て講和の講師

地域学校協働活動講師

・体験学習や英語学習などの講師

人権教育講師

・人権教育講演会等の講師

社会体育講師

・社会体育関係講演会、実技指導の講師

自立支援協議会委員

・障害者の日常生活及び社会生活を支援するための協議等

要保護児童対策地域協議会委員

・要保護児童等に関する適切な保護及び支援を図るために必要な情報交換を行い、支援内容に関する協議を行う委員

包括支援センター運営協議会委員及び講師

・包括支援センターを適正、中立性を維持しつつ、円滑かつ適正に運営するための意思決定機関としての包括支援センターにおける会議開催、各項目の承認、年度計画や予算、事業報告や決算の確認、その他地域包括ケアに関して必要と認められる事項の所掌

・体力測定会、地域ケア会議、勉強会などの指導及び公演

各種計画策定委員

・計画を策定し、推進する委員

野根川清流保全協議会委員

・野根川の清流と環境の保全策についての総合的な検討業務

ふるさと創生育英生選考委員

・ふるさと創生育英生選考会の構成委員

学校運営協議会委員

・学校運営協議会の構成委員

地域学校協働活動推進委員

・地域学校協働活動の推進

地籍調査推進委員

・境界の立ち合い

・地籍調査における指導及び助言

子ども育成支援相談センター運営協議会委員

・子ども育成支援相談センター運営協議会の構成委員

身体・知的障害者相談員

・障害者又は障害者の家族の立場で、自らの経験を活かした、障害者やその家族の相談対応

教育活動推進員

・子供教室の支援

補導員

・夏季夜間特別補導パトロール

総合運動公園施設巡回員

・海洋センター施設の巡回監視及び清掃業務

プール監視員

・小学校、海洋センターのプール利用者の監視及び施設管理業務

白浜海水浴場監視員

・海水浴場の監視

スクールガードリーダー

・児童生徒登下校時の見守り活動

スクールソーシャルワーカー

・学校での児童生徒、保護者、教職員の支援活動

コーディネーター

・子ども教室の運営

運転手

・町有バス、公用車等の運転

医師等

・学校以外の各事業における業務

東洋町放課後子ども教室運営に係る協力者等

・子ども教室の学習指導、安全確保ほか、活動等への協力

成年後見制度町長審判請求審査委員

・成年後見等開始時の町長の審判請求申立ての審査

公民館活動事業管理人

・施設等管理

別表第2 補償表(1)(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償お見舞見舞金 日額4000円

葬祭補償

葬祭費用保険金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1000万円

備考 この表は、別表第1に記載されている者に対して適用する。

東洋町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年9月17日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)