○東洋町集落支援員設置要綱
令和2年4月15日
訓令第12号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行している当町において、恵まれた自然、地域の伝統や文化の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、東洋町集落支援員(以下「支援員」)を設置する。
(支援員の活動)
第2条 支援員は、町、地域住民及び地域関係団体等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域の状況把握に関する活動
(2) 地域住民の意見集約に関する活動
(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化に関する活動
(4) その他町長が必要と認める活動
(任命)
第3条 支援員は、地域の実情に精通した者又は地域活性化に意欲と熱意を有する者のうちから、町長が任命する。
(身分)
第4条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第5条 支援員の任用期間は1年以内とし、年度を超えないものとする。
2 支援員は、再任することができる。
3 町長は、支援員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、東洋町会計年度任用職員給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東洋町条例第14号)に定めるところによる。
(勤務時間等)
第7条 支援員の活動時間は、1日当たり7時間45分とし、月16日間の活動を原則とする。
(服務)
第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。