○東洋町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条~第25条)

第4章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年東洋町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上、38時間45分未満である月からなる経験年数 2

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、当該月の翌月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(給与の端数処理)

第9条 条例15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第8条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号。以下「給与条例」という。)第10条及び条例第9条において準用する給与条例第11条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 会計年度任用職員の勤務時間数の月単位の集計結果に1時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は切り上げて1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当及び条例第9条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同項ただし書きの規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第11条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第10条第1項において準用する給与条例第13条に規定する宿日直手当の支給される勤務は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東洋町規則第3号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第10条第1項において準用する給与条例第13条第1項の規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給日は、当該月の翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(期末手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(勤勉手当)

第15条の2 条例第13条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(報酬の端数処理)

第19条 条例第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び条例第17条及び第18条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第20条 条例第20条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第20条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第20条の2 条例第20条の2第1項において準用する給与条例第17条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第20条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第3項の規則で定める額について準用する。

(報酬等の支給)

第21条 条例第21条第1項の規則で定める期日及び通勤に要する費用弁償の支給日は、当該月の翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務に係る報酬は、その月の分を翌月10日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第22条第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第25条 条例第24条第2項の常時勤務を要する職を占める職員の例による通勤に係る費用弁償の額は、条例第16条第1項に該当するパートタイム会計年度任用職員を除き、次に定める額とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号の要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 運賃等(同号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ、合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出した1日の運賃等に、当該月に通勤した回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第14条第1項第2号の要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 次の表に掲げる使用距離(自動車等の使用距離をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表に定める日額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額。(ただし、当該月当たりの上限は、同表の使用距離の区分ごとに定める上限額とする。)

使用距離の区分

日額

上限

使用距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満

210円

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満

350円

7,100円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満

500円

10,000円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満

640円

12,900円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満

790円

15,800円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満

930円

18,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満

1,080円

21,600円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満

1,220円

24,400円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満

1,310円

26,200円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満

1,400円

28,000円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満

1,490円

29,800円

使用距離が片道60キロメートル以上

1,580円

31,600円

(3) 給与条例第14条第1項第3号の要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 運賃等及び使用距離の区分に応じ、前2号に定める額の合計額

第4章 雑則

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 条例第26条の規定により町長が定める会計年度任用職員の給与は、別表第2及び次項のとおりとする。

2 条例第17条から第23条までの規定については、別表第2に掲げる会計年度任用職員に準用する。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

(令和5年4月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月1日規則第12号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

1

1

12

保育士

1

1

1

12

保健師

2

19

2

19

介護支援専門員

2

7

2

7

障害者相談支援員

1

5

1

16

多忙化解消支援員

1

5

1

16

ICT支援員

1

5

1

16

特別支援教育支援員(看護師)

2

7

2

7

放課後支援員

2

17

2

28

調理員

1

1

1

12

地域おこし協力隊

1

42

1

47

地域おこし協力隊 現場統括責任者

1

52

1

57

集落支援員

1

40

1

47

一般ごみ収集作業員

2

43

2

57

観光施設清掃作業員

2

5

2

19

海の駅管理者

1

17

1

28

海の駅責任者

1

10

1

21

海の駅販売員

1

1

1

12

看護師

2

7

2

7

介護予防支援員

1

1

1

8

障害者グループ拠点活動支援員

1

1

1

8

キャンプ場管理員

1

5

1

5

自然休養村管理員

1

5

1

5

白浜海水浴場監視員

1

12

1

12

プール監視員

1

4

1

4

別表第2(第26条関係)

職種

基準

報酬額

スクールソーシャルワーカー

時給

1,500円以内

東洋町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月30日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第2号
令和3年4月30日 規則第4号
令和3年8月6日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第5号
令和5年2月15日 規則第1号
令和5年4月7日 規則第10号
令和5年9月1日 規則第12号
令和6年3月15日 規則第3号