○東洋町介護保険料減免基準

令和元年8月16日

訓令第18号

この基準は、東洋町介護保険条例(平成12年東洋町条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定による介護保険料(以下、「保険料」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害による減免)

第1 条例第11条第1号に該当する場合において、その所有する住宅、家財又はその他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く。)を受け、かつ、被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号規程)が、1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、別表1で定める減免割合により算出した額(10円未満切り捨て)を減免することができる。

(別表1 災害による減免割合)

損害の程度

合計所得金額

減免割合

3/10以上5/10未満

5/10以上

500万円以下であるとき

2分の1

免除

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(収入の減少による減免)

第2 条例第11条第2号から第4号のいずれかに該当し、かつ第1号被保険者の属する世帯の実収入月額が生活保護法に規定する基準生活費の1.2倍以下(以下、「減免基準生活費」という。)に満たない場合、別表2で定める減免割合により算出した額(10円未満切り捨て)を減免することができる。

(別表2 収入の減少による減免割合)

実収入月額

減免割合

基準生活費の100分の100以下のとき

100分の100

基準生活費の100分の100を超え100分の110以下のとき

100分の80

基準生活費の100分の110を超え100分の120以下のとき

100分の50

(その他特別の理由による減免)

第3 条例第11条第5号に該当し、かつ次の各号のいずれにも該当する場合、別表3で定める減免割合により算出した額(10円未満切り捨て)を減免することができる。

(1) 第1号被保険者の属する世帯が町県民税非課税世帯であること。(生活保護受給世帯を除く。)

(2) 第1号被保険者の属する世帯の実収入月額が減免基準生活費に満たないこと。

(3) 他の世帯に属する者の所得税又は市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと。

(4) 他の世帯に属する者が被保険者となっている医療保険において扶養親族になっていないこと。

(5) 居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有していないこと。

(6) 第1号被保険者の属する世帯の預貯金の合計額が、減免基準生活費の1年分以下であること。

(別表3 その他特別の理由による減免割合)

保険料段階

減免割合

第1段階

2分の1

第2段階、第3段階

3分の2

(被拘禁者減免)

第4 第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条の規定の適用を受けることとなった場合、当該期間(法第200条の2に規定する賦課決定をすることができない期間を除く。)に係る保険料を減免することができる。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

東洋町介護保険料減免基準

令和元年8月16日 訓令第18号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和元年8月16日 訓令第18号