○東洋町国民健康保険税減免基準
令和元年8月16日
訓令第17号
東洋町国民健康保険税減免基準(平成30年東洋町訓令第8号)の全部を改正する。
この基準は、東洋町国民健康保険税条例(昭和34年東洋町条例第54号)第25条の3の規定による国民健康保険税(以下、「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第1 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その所有する住宅、家財又はその他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く。)を受け、かつ、被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号規程)が、1,000万円以下で保険税の納付が困難であると認められるときは、別表1で定める減免割合により算出した額(100円未満切り捨て)を減免することができる。
(別表1 災害による減免割合)
損害の程度 合計所得金額 | 減免割合 | |
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 免除 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(所得減少による減免)
第2 疾病、事業不振、廃業、失業(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象者)を除く)等の理由により被保険者又はその属する世帯の世帯主の合計所得金額の見込額の総額が、前年の合計所得金額の総額と比較して、その総額より10分の3以上減少し、かつ、被保険者の属する世帯の前年の合計所得金額の総額が500万円以下で保険税の納付が困難と認められる場合は、当該減少割合に応じて所得割額から別表2で定める減免率を乗じて得た額(100円未満切り捨て)を減免することができる。
(別表2 所得減少による減免割合)
所得減少割合 前年中の世帯の合計所得金額 | 3/10以上5/10未満 | 5/10以上7/10未満 | 7/10以上 |
350万円以下 | 40% | 60% | 80% |
500万円以下 | 30% | 50% | 70% |
(給付制限を受けることによる減免)
第3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条により給付制限をうけることとなった場合、当該期間に係る保険税を減免することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年9月1日から施行する。