○東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月24日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)第21条及び高知県障害福祉サービス等確保支援事業費補助金交付要綱(平成28年4月1日制定)に基づき、東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 常時見守り等が必要な重度障害児及び重度障害者(以下「重度障害児者」という。)が入院した際に日常的に介護する家族の負担を軽減するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定重度訪問介護事業所等(以下「補助事業者」という。)が家族に代わって見守り等を行った場合における当該見守り等に要した費用(介護給付費及び診療報酬等により評価されるものを除く。)の一部に対して、予算の範囲で補助金を交付する。

(利用者)

第3条 重度障害児者ヘルパー利用支援事業(以下「ヘルパー利用事業」という。)の利用者は、本町に住所を有する者で次に掲げる要件に該当する者のうち、町が常時見守り等の配慮が必要と認めた重度障害児者とする。

(1) 運動機能が座位までであって、別表の各項目に規定する状態のいずれかが6箇月以上継続する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 前項の規定において、常時見守り等の配慮が必要か否かを判断するに当たっては、主治医等の意見を徴するものとする。

(基準額)

第4条 ヘルパー利用事業の基準額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)に定める重度訪問介護サービス費の所要時間の区分により算定した額とする。

(利用の限度)

第5条 ヘルパー利用事業における利用の限度は、1年度において42日とする。

(利用者の費用負担)

第6条 ヘルパー利用事業の利用者は、第4条に規定する基準額の3分の1の額を負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯及び住民税の非課税世帯は、無料とする。

(利用の申請)

第7条 ヘルパー利用事業の利用者又は利用者を保護する者は、当該事業を利用しようとするときは、東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者がその利用を希望する補助事業者の意見を聴取の上、速やかに利用の可否を決定し、その結果を東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用決定通知書(様式第3号)により、当該申請者がその利用を希望する補助事業者に通知するものとする。

(利用の変更)

第9条 前条の規定により決定された内容に変更が生じた場合は、当該補助事業者は、東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の申請があった場合は、その内容を審査し、速やかに変更の可否を決定し、前条第1項に規定する東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用決定(却下)通知書により、その結果を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、ヘルパー利用事業に係るサービスを提供した実績に基づき行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対し、第4条に規定する基準額から第6条に規定する利用者の負担額を控除した額を交付する。

(補助の条件)

第13条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、第11条に規定する交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により、交付の決定を取り消した場合に、既に補助事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(報告及び調査)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、報告を求め、必要に応じて調査を行うことができる。

(暴力団等からの不当介入に係る報告等の義務)

第16条 乙はこの契約の履行に関し、排除規則第2条第2項第5(ウ)に定める暴力団員等から不当要求又は違法行為を受けたときは、速やかに警察に通報するとともに、甲に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月24日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

○ 対象とする重度障害児者は、運動機能が座位までであって、次のスコア表の各項目に規定する状態のいずれかが6箇月以上継続する者とする。

項目

期間

1 レスピレーター管理

2 気管内挿入、気管切開

3 鼻咽頭エアウェイ

4 O2吸入又はspO290パーセント以下の状態が10パーセント以上

5 1回/時間以上頻回の吸引

6 6回/日以上頻回の吸引

7 ネブライザー6回/日以上又は継続使用

8 IVH(中心静脈栄養法)

9 経口摂取(全介助)

10 経管(経鼻・胃ろうを含む。)

11 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

12 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

13 継続する透析(腹膜灌流を含む。)

14 定期導尿3回/日以上

15 人工肛門

16 体位交換6回/日以上


備考 スコア表については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)に定める特別重度支援加算の取扱いに準ずるものとする。

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東洋町重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月24日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)