○東洋町定住促進住宅入居者選考委員会規程

平成31年1月18日

規程第1号

(設置)

第1条 東洋町定住促進住宅施行要綱(以下「要綱」という。)第9条の規程に基づき、東洋町定住促進住宅の入居者を選定するため、東洋町定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもってこれに充て、委員は次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 産業建設課長

(2) 総務課長

(3) 住民課長

3 町長は、前項各号に掲げる者のほか、有識者その他町長が適当と認める者のうちから委員若干名を委託することができる。

4 町長が委嘱する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員については、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて募集団地の存在する地区から2人以内の参考人に意見を求めることができる。

(選考の基準)

第5条 入居者の選考に当たっては、要綱第4条に定める条件を基準にしなければならない。

2 前項の場合において、順位を定め難いときは、公開抽選により決定する。

(守秘義務)

第6条 第2条第3項の規定により委嘱された委員は、委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課企画調整室において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成31年1月18日から施行する。

東洋町定住促進住宅入居者選考委員会規程

平成31年1月18日 規程第1号

(平成31年1月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年1月18日 規程第1号