○東洋町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成30年10月11日

要綱第21号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規程に基づき、東洋町健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、東洋町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の調査及び研究に関すること。

(3) その計画の策定に関し必要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他健康福祉に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、健康増進計画の策定が完了するまでとし、任期中の委員の交代に伴う後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、住民課に置く。

2 委員会の庶務は、住民課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年10月11日から施行する。

東洋町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成30年10月11日 要綱第21号

(平成30年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年10月11日 要綱第21号