○東洋町健康増進計画策定委員会設置要綱
平成30年10月11日
要綱第21号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規程に基づき、東洋町健康増進計画(以下「計画」という。)を策定するため、東洋町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の調査及び研究に関すること。
(3) その計画の策定に関し必要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他健康福祉に関し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、健康増進計画の策定が完了するまでとし、任期中の委員の交代に伴う後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、住民課に置く。
2 委員会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月11日から施行する。