○東洋町立保育所一時保育事業実施要綱
平成30年7月13日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童について、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、家庭での保育が困難となった場合、保護者の一時的な保育需要に対応するため、この訓令に基づき東洋町一時保育事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(対象児童)
第2条 対象児童は、本町に住所を有している就学前までの児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病や入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童
(3) 上記以外の理由により、一時的に保育が必要となる児童
(実施施設)
第3条 この事業の実施施設は、別表第1のとおりとする。
(1) 保護者が町内に居住する親族の介護等のために一時的に町内に滞在し、当該介護等のため児童の保育ができない場合
(2) 保護者が里帰り出産のため町内に居住する親族のもとに帰省し、入院等のため児童の保育ができない場合
(3) その他町長が認める場合
(保育時間及び利用日数)
第4条 保育時間及び利用日数は実施施設が定めるものとする。
(1) 生活保護世帯
(2) ひとり親家庭
(3) その他町長が認める場合
(保育内容)
第6条 保育内容は、実施施設の保育指針に沿って行うものとし、この事業対象児童のみでの混合保育を原則としながら、実施施設の児童と交流保育を行うことができるものとする。
(利用登録及び申込み)
第7条 この事業を希望する児童の保護者は、あらかじめ一時保育利用登録申請書(様式第1号)により町長に利用の登録申請を行うものとする。
2 この事業を利用するときは、利用する日の3日前(休園日を除く。)までに利用の事前確認を行い、利用日に一時保育利用申込書(様式第2号)に記載し、町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、緊急性が極めて高い等の理由により、事前に一時保育利用登録申請及び一時保育の利用申込みができないものと認められる場合は、利用日までに手続きを行うことができるものとする。
(1) 申込み理由が対象児童に該当しているか。
(2) 利用希望児童が感染性疾患を有していないか。
(1) 保育所の運営に支障を来さないか。
(2) 利用理由が対象児童に該当しているか。
(3) 利用希望児童が感染性疾患を有していないか。
(4) 受入定員を超えていないか。
(登録期間)
第9条 登録期間は、利用を承諾した日から当該年度の3月31日までとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月13日から施行する。
附則(令和元年9月30日訓令第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日訓令第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月8日から施行する。
附則(令和4年7月28日訓令第20号)
この訓令は、令和4年7月28日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
実施施設 |
東洋町立甲浦保育園 東洋町立銀杏保育園 |
別表第2(第5条関係)
半日 | 1,000円 |
1日 | 2,000円(給食費無償) |
ただし、子ども子育て支援法第30条の11第3項の規定する施設等利費の代理受領を行う場合は0円とする。