○東洋町教育委員会に対する事務委任規則
平成30年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第57号)第180条の2の規程に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することを目的とする。
(委任事務)
第2条 町長は、次に掲げる権限を教育委員会に委任する。
(1) 収入の調定及び通知に関すること。
(2) 支出負担行為及び支出に関すること。
(3) 使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 不用品の処分に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が指定する事務に関すること。
(権限委任の保留)
第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して委任した事務を自ら行う事が出来る。
(協議)
第4条 教育委員会は、委任に係る事務についてこれを執行する場合、特に重要な事項については町長に協議しなければならない。
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。