○東洋町地域防災センターの設置及び管理に関する条例
平成30年9月27日
条例第15号
(設置)
第1条 自然災害などの非常時における防災活動の拠点及び避難所としての機能を確保するとともに、住民に対し平常時における防災訓練及び研修の場を提供し、もって住民の防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図り、安全で安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進することを目的として、東洋町地域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東洋町地域防災センター | 東洋町大字生見字北山758番地3 |
(管理)
第3条 防災センターの管理は、東洋町長(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 防災センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 管理者は、防災センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 防災センターの運営方針及び設置の趣旨に違反するとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 営利を目的とした利用であると認めるとき。
(5) その他、防災センターの使用が不適当であるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害について、管理者は、その責を負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 防災センターの使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 使用者が虚偽その他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、防災に関する研修のために使用するとき、その他の規則で定めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 管理者は、特別な理由によりやむを得ないと認めるときは、既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、その使用の許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は備品等を故意若しくは過失によって、き損又は亡失したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに使用した器具を所定の場所に返納し、使用場所を原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
箇所 | 使用料 |
東洋町地域防災センター | 420円/時間 |