○東洋町健康パスポート事業実施要綱

平成30年5月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が自らの健康のため定期的な運動、各種がん検診及び健康診査の受診並びに健康づくり活動等へ参加するなどの行動を促進するため、東洋町健康パスポート事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高知家健康パスポート 高知県が実施する高知家健康パスポート事業により交付される健康パスポートをいう。

(2) ヘルシーポイント 高知家健康パスポート事業に付与されるポイントシールをいう。

(3) 東洋町健康パスポート事業応援券(以下「応援券」という。) 東洋町が発行する健康パスポート事業の特典として町内の商店等で共通して使用できる応援券をいう。

(4) 東洋町健康パスポート事業応援券取扱協賛店(以下「協賛店」という。) 町が発行する応援券の取扱について本事業の協賛店として、町が登録した商店等をいう。

(応援券の交付申請)

第3条 応援券の交付を受けようとするものは、町長に対し「東洋町健康パスポート事業応援券交付申請兼請求書」(別記様式)及びヘルシーポイントを貼り付けた高知家健康パスポートを提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町は、「東洋町健康パスポート事業応援券交付申請書」の提出を受けたとき、内容を確認し適当であれば応援券を発行するものとする。高知家健康パスポートは確認後に返還する。

2 応援券の交付については、ヘルシーポイント20枚につき1,000円分の応援券を交付するものとする。

(応援券の利用)

第5条 応援券は、協賛店において利用することができる。

2 応援券の利用期限については、交付日から起算して1年とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

画像

東洋町健康パスポート事業実施要綱

平成30年5月1日 訓令第12号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年5月1日 訓令第12号