○東洋町ピロリ菌感染検査等費用助成事業実施要綱

平成30年3月12日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、ピロリ菌感染検査及び除菌(以下「検査等」という。)に要する費用の一部について予算の範囲内で助成し、当該住民の経済的及び精神的な負担の軽減を図るとともに胃がん発生の予防を目的とする。

(対象者)

第2条 助成事業の対象者は、検査を受ける時点において町内に住所を有し、「検査等」を希望する者とする。

(助成内容及び助成額)

第3条 助成内容は、「検査等」に要する費用として、1回限りとし、5,000円を上限に助成する。

(対象者への助成)

第4条 助成事業の適用を希望する者は、「検査等」の終了後、ピロリ菌感染検査等費用助成申請・請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し、適正であると認めたときには、その額を支払うものとする。

(請求の期間)

第5条 前条の申請は、「検査等」の終了後、2年以内に提出しなければならない。

(請求の例外)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者から請求があった場合は、請求を認めるものとする。

(1) 災害等により請求ができなかった者

(2) その他、町長が特に必要と認めた者

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

東洋町ピロリ菌感染検査等費用助成事業実施要綱

平成30年3月12日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月12日 訓令第5号
令和6年3月15日 訓令第9号