○東洋町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成30年3月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 重度障害児者が入院時に発語困難等により医療従事者との意思疎通を十分に図ることができない場合に、当該重度障害児者との意思疎通に熟達した者をコミュニケーション支援員(以下「支援員」という。)として派遣し、医療行為の円滑化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業による支援(以下「コミュニケーション支援」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 東洋町に住所を有する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児である者
(3) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護の対象者又は同条第4項に規定する行動援護の対象者である者
(4) 発語困難等により意思の伝達が困難な者
(5) 原則として介護者がいない者。ただし、介護者がいる世帯であっても、介護者の疾病や就労等町長がやむを得ないと認める場合も該当するものとする。
(支援の内容)
第3条 コミュニケーション支援は、入院時における医療従事者との意思疎通の支援とし、支援員により行うものとする。
2 支援員を派遣する期間は、1年につき100時間までとし、1日あたり8時間を上限とする。
3 コミュニケーション支援は、入院時における医療従事者との意思疎通の円滑化を図ること以外のサービスは対象としない。
(事業の委託)
第4条 町長は、適切な事業運営ができると認めた社会福祉法人等の事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
(報酬単価)
第5条 費用額の算定に係る単価は、1時間あたり1,500円とする。ただし、5時間を超える場合は1日あたり7,500円とする。
(利用者負担)
第6条 本事業の利用者は、前条の規定により算定した事業に要する費用の1割を事業者に支払うものとする。ただし、非課税世帯及び生活保護世帯の者は無料とする。
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、東洋町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)に障害福祉サービス受給者証の写しを添えて町長に提出するものとする。
(利用方法)
第9条 利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
2 事業者は、コミュニケーション支援の提供を行ったときは、東洋町重度障害児者入院時コミュニケーション支援事業実績記録票(様式第3号。以下「実績記録票」という。)に必要事項を記載し、利用決定者の確認を受けなければならない。
(利用決定の変更)
第10条 利用決定者は、利用決定を受けた内容を変更しようとするときは、第7条の規定に準じて申請するものとする。
2 町長は、前項の申請について決定を行ったときは、決定通知書により利用決定者に通知するものとする。
(利用決定の取消)
第11条 町長は、利用決定者が次の各号に該当するときは、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件に適合しなくなったとき
(2) 利用決定者が、コミュニケーション支援を受ける必要がなくなったと認めるとき
(3) 利用決定者が、死亡又は東洋町外へ転出したとき
(4) 利用決定者が、適正な利用をしていないと認めるとき
(5) 利用決定者が、虚偽の申請その他不正の手段により利用決定を受けたとき
(6) その他町長が本事業の利用を不適当と認めたとき
(コミュニケーション支援事業費の請求及び支払)
第12条 事業者は、コミュニケーション支援の提供終了後、実績記録票及びコミュニケーション支援事業費の請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、コミュニケーション支援事業費を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。