○東洋町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成30年2月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、東洋町介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項の指定(以下「指定第1号事業者の指定」という。)を受けようとする者は、東洋町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始予定日の2月前までに町長に提出するものとする。
(1) 指定に係る記載事項(付表1―1又は付表2―1)
(2) 事業所所在地以外の場所で一部サービス事業を実施する場合の記載事項(付表1―2又は付表2―2)
(3) 申請者の定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの)
(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
(5) 管理者経歴書
(6) サービス提供責任者経歴書
(7) 事業所の平面図、設備概要
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る資産の状況
(11) 法第115条45の5第2項各号に該当しないことを誓約する書面
(12) 役員及び管理者名簿
(13) 介護報酬体制等届出書
(14) 提出確認票
(15) その他指定に関し町長が必要と認める書類
3 第1項の規定により指定第1号事業者の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
4 指定事業者の指定は、当該指定をした日から6年間有効とする。
(変更の届出等)
第4条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に東洋町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業の廃止又は休止をしようとするときは、当該廃止又は休止の日の1月前までに、東洋町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止(休止)届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止している当該事業を再開しようとするときは、当該再開しようとする日の10日前までに、東洋町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(指定の更新)
第5条 指定事業者は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、東洋町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定により指定事業者の指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の取消し等)
第6条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、東洋町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第10号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年2月15日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する必要な手続その他の行為は、この要綱の施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。