○東洋町骨髄移植ドナー助成事業助成金交付要綱

平成29年12月18日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者(以下「ドナー」という。)に対して、助成金を交付することにより、ドナーの経済的負担を軽減し、もって骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(ただし、ドナー休暇制度等を導入している事業所に勤務する者は除く。)とする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄バンクドナー登録をしている者

(2) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者

(3) 東洋町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者であって、町税等に滞納がない者

(助成金額)

第3条 助成金の金額は、1人につき、提供時に要した通院又は入院の日数に20,000円を乗じた額。ただし、骨髄提供者1人当たりの1回の骨髄提供に要する通院又は入院の日数は7日間を上限とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供後、東洋町骨髄移植ドナー助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に、財団が交付する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類及びその他町長が必要とする書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、東洋町骨髄移植ドナー助成事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定を受けたときは、東洋町骨髄移植ドナー助成事業助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の東洋町骨髄移植ドナー助成事業助成金交付請求書(様式第3号)を受理したときは、その内容を確認のうえ、助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日以後に行った骨髄等の提供について適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町骨髄移植ドナー助成事業助成金交付要綱

平成29年12月18日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年12月18日 訓令第22号
令和6年3月15日 訓令第9号