○東洋町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年11月28日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業(以下、「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員) 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を図る者をいう。

(2) 協議体 生活支援サービスの体制整備に向けて、定期的な情報共有及び連携・協働による資源化を推進することを目的としたネットワークのことをいう。

(実施主体)

第3条 生活支援体制整備事業の実施主体は、東洋町とする。

(事業内容)

第4条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 第2条第2号に規定する協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーターの範囲)

第5条 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であり、かつ、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。

(生活支援コーディネーターの活動)

第6条 生活支援コーディネーターの活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 多様なサービス提供主体間の連携体制づくり

(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一

(5) 高齢者などが担い手として活躍する場の確保

(6) 生活支援の担い手の養成

(7) 地域に不足するサービスの創出(担い手の組織化支援等)

(8) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(9) 第2条第2号に規定する協議体の運営支援

(10) その他生活支援体制整備事業の実施に関して必要な業務

(協議体の役割)

第7条 協議体の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域ニーズや既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進及び問題提起に関すること

(2) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること

(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること

(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること

(5) サービス提供や支援の担い手の養成に関すること

(6) 生活支援コーディネーターの組織的補完、配置等に関すること

(7) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う

(協議体の構成)

第8条 協議体は、次に掲げる者により構成する。

(1) 町職員

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 東洋町地域包括支援センター職員

(4) 東洋町社会福祉協議会職員

(5) 地縁組織関係者

(6) 生活支援等サービス事業関係者

(7) ボランティア団体関係者

(8) 地域の助け合いの推進に意欲をもつ住民等の地域の関係者

2 前項の規定にかかわらず、協議体には、その他地域の実情、ニーズに応じて、高齢者の生活支援又は介護予防等関係者が適宜参画できるものとする。

(秘密の保持)

第9条 協議体の構成員及び会議に出席した関係者等は、この取組みを通じて知り得た個人の情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、住民課が行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月28日から施行する。

東洋町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年11月28日 訓令第21号

(平成29年11月28日施行)