○東洋町定住促進住宅等事業実施要綱

平成29年4月1日

訓令第19号

東洋町住宅促進住宅施行要綱(平成28年東洋町訓令第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、住宅市街地総合整備事業制度要綱に基づく東洋町空き家対策総合実施計画により整備された定住促進住宅等を定住者及び身体障害者や子育て世帯で住宅困窮者に賃貸することにより人口の確保と町の活性化及び住民の福祉の向上を図るため、定住促進住宅等の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「定住」とは、永住することを前提として本町の住民基本台帳に記載され、かつ、引き続き5年以上住所を有することをいう。

また、「住宅困窮」とは、長期にわたり東洋町に住所を有することを前提として、身体障害者及び子育て世帯で住み替えが困難な者のことをいう。

(設置)

第3条 定住促進住宅等を別表のとおり設置する。

(入居者の資格)

第4条 定住促進住宅等に入居できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 定住者については、本町に定住するため住宅を必要とする者であること。

(2) 定住者については、本町に新たに住所を移すことができる者、あるいは本町に住所を移して5年未満の者であること。

(3) 定住者については、契約後2ヶ月以内に本町に住所を移すことができる者。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。

(4) 住宅困窮者については、本町に引き続き居住するため住宅を必要とする者であること。

(5) 住宅困窮者については、本町に住所を有する者で、身体障害者及び子育て世帯である者。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。

(6) この要綱の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の期間)

第5条 定住促進住宅等に入居できる期間は、10年間とする。ただし、居住者がいた場合については、残りの年数とする。

(入居者の公募の方法)

第6条 町長は、定住促進住宅等の入居者の公募を次に掲げる方法のうち、いずれかの方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙等

(2) 町ホームページ等

(3) 町役場その他の町内の適当な場所における掲示等

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 定住促進住宅等の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居の申込み期間及び場所

(5) 申込みに必要な書面の種類

(6) 入居者の選定方法

(7) 入居の時期

3 前項第4号の申込期間は、少なくとも1週間以上の期間を設けるものとする。

(公募の例外)

第7条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者を公募を行わず定住促進住宅に一時的に入居させることができる。

(1) 災害により住宅が滅失等の被害を受けた者

(2) 公共事業の執行により住宅の移転が必要となった者

(3) その他、町長が特に必要と認めた者

(入居申込及び決定)

第8条 第4条に規定する入居資格を有する者で、定住促進住宅等に入居しようとする者は、定住促進住宅等入居申込書に所得証明書及び住民票を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者を定住促進住宅等の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅等の戸数を超える場合は、第4条に規定する入居資格を有する者のうちから、抽選その他公正な方法により入居者を選考するものとする。

2 前項の場合において、町長は、住宅の困窮度の特に高い者に定住促進住宅等を使用させる必要があるときは、同項の抽選によらない公正な方法により、入居予定者を選考することができる。

(住宅入居の手続)

第10条 定住促進住宅等の入居決定者は、入居決定のあった日から30日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、町長が適当と認める資格を有する連帯保証人2人の連署及び押印した契約書を提出すること。連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12箇月相当分を極度額とし、これを限度とする。

(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。

2 定住促進住宅等の入居決定者が、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に入居手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、定住促進住宅等の入居決定者が、前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅等の入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、定住促進住宅等の入居決定者が、第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅等への入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅等の入居者は、当該定住促進住宅等への入居の際に同居をしていた親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅等に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 定住促進住宅等の家賃は、町長が別に定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動等に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅等相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅等に改良を施したとき。

(4) その他、町長が特に必要と認めた者

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から定住促進住宅等を明け渡した日(第20条第1項の明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までに徴収するものとする。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)によるものとする。

4 入居者が第21条に規定する手続を経ないで定住促進住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における1月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅等を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金のあるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が、未納の家賃及び損害賠償金を償うに足りないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第16条 町長は、敷金を最も安全かつ確実有利な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅環境の改善に要する費用に充てる等定住促進住宅等の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(修繕費用の負担)

第17条 定住促進住宅等及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に関する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅等及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、定住促進住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、定住促進住宅等又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

3 入居者が、定住促進住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

4 入居者は、定住促進住宅等を他の者に貸し付け、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、定住促進住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該定住促進住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

6 入居者は、定住促進住宅等を摸様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

8 第6項の承認を得ないで定住促進住宅等を摸様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、期日を指定して入居許可を取り消し、定住促進住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 第5条に規定する入居の期間を超えたとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 当該定住促進住宅等を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅等を使用しないとき。

(6) 第11条第12条又は前条の規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 入居者相互の共同生活の秩序保持等のため、その他町長が管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により定住促進住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅等を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、当該定住促進住宅等を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第19条第6項の規定により、定住促進住宅等を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の負担で原状回復又は撒去を行わなければならない。

(立入検査)

第22条 町長は、定住促進住宅等の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、定住促進住宅等の検査をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第23条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第22号)

この訓令は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年3月5日訓令第2号)

この訓令は、令和2年3月5日から適用する。

(令和2年3月27日訓令第8号)

この訓令は、令和2年3月27日から適用する。

(令和4年3月15日訓令第3号)

この要綱は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年10月25日訓令第26号)

この訓令は、令和4年11月2日から適用する。

(令和5年7月7日訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年1月31日訓令第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

家賃

第1東洋町定住促進住宅

東洋町大字白浜35番地

30,000円/月(税込み)

第2東洋町定住促進住宅

東洋町大字野根丁256番地1

25,000円/月(税込み)

第3東洋町定住促進住宅

東洋町大字甲浦540番地

33,000円/月(税込み)

第4東洋町定住促進住宅

東洋町大字河内274番地

34,000円/月(税込み)

第5東洋町定住促進住宅

東洋町大字河内24番地13

27,000円/月(税込み)

第6東洋町定住促進住宅

東洋町大字河内661番地2

25,000円/月(税込み)

第7東洋町定住促進住宅

東洋町大字白浜78番地1

25,000円/月(税込み)

第8東洋町定住促進住宅

東洋町大字河内46番地3

30,000円/月(税込み)

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東洋町定住促進住宅等事業実施要綱

平成29年4月1日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第19号
令和元年10月1日 訓令第22号
令和2年3月5日 訓令第2号
令和2年3月27日 訓令第8号
令和4年3月15日 訓令第3号
令和4年10月25日 訓令第26号
令和5年7月7日 訓令第22号
令和6年1月31日 訓令第2号
令和6年3月15日 訓令第9号