○東洋町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年4月7日

訓令第9号

(目的)

第1条 この新生児聴覚検査事業(以下事業という。)は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する保護者から出生した新生児で、保護者がこの検査を希望する者とする。

(検査実施機関)

第3条 検査の内容は聴覚に関する初回検査と再検査とする。町長は、高知県内の医療機関に委託して行うものとする。

(1) 初回検査、再検査は、出生後入院中に産科医療機関で実施する。ただし、やむを得ない事情により、入院中の検査ができなかった場合は外来診療による検査を認めるものとする。

(2) 精密検査は、再検査において要精密検査の場合に、日本耳鼻咽喉科学会が指定する精密検査実施医療機関において実施する。

(受診票の交付)

第4条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により、妊娠届出書が提出されたときは、当該届出者に対し所定の新生児聴覚検査受診票(新生児聴覚検査受診票1回目、新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書1回目、新生児聴覚検査受診票 再検査、新生児聴覚検査費請求書兼検査結果報告書 再検査、診療情報提供書 再検査、新生児聴覚検査結果連絡票(FAX送信票)再検査)(以下「受診票」という。)を交付する。

(費用負担)

第5条 初回検査及び再検査に係る経費は、公費負担とする。ただし、検査にかかる費用の一部又は全部を新生児の保護者に負担させることができるものとする。

2 精密検査にかかる費用は、対象者の保護者の全額負担とする。

(検査費用の請求及び支払)

第6条 費用の審査及び医療機関への支払事務は、高知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)へ委託するものとし、請求金額については別途医療機関との委託契約において決定する。

2 医療機関で実施する新生児聴覚検査の費用の請求は、国保連合会あてに請求するものとする。

3 町長は、国保連合会より請求が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく国保連合会に支払うものとする。

4 やむを得ず新生児の保護者が第1項の範囲内において費用を支払ったときは、東洋町新生児聴覚検査助成申請書兼請求書(様式第1号)に領収書及び受診票を添えて、委託料を上限として町長に実費を請求することができるものとし、費用の助成を受けようとする保護者は、受診日の属する月の翌月から起算して2年以内に東洋町新生児聴覚検査助成申請書兼請求書を町長に提出するものとする。

5 前項による申請があったときは、町長は、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに費用の一部又は全部を償還給付申請者へ支払うものとする。

(検査結果の報告)

第7条 初回検査(再検査を含む。)及び精密検査を行った医療機関は、速やかに保護者にその検査結果を説明し指示をするとともに、検査結果を町長へ報告するものとする。

(療育指導の実施)

第8条 精密検査において異常があると認められた場合は、精密検査実施医療機関は、療育施設を紹介しなければならない。

2 町長は、保護者の同意を得て、高知県、児童相談所等関係機関の協力により必要な支援を講じるものとする。

(実施上の留意事項)

第9条 本事業の実施にあっては、責任ある体制を確保するとともに、個人情報の保護については充分留意する。

2 検査に伴う保護者からの不安について誠意をもって対処することとする。

(禁止事項)

第10条 第4条に定める受診票は第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年4月7日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)