○東洋町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年7月3日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画を策定するため、東洋町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 地域福祉計画の策定に関する研究・検討に関すること。

(2) 地域福祉計画の策定に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員8人以上、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域福祉に優れた識見を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

2 委員会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

4 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。

(会議)

第4条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4 会長は、第2条に規定する委員のほか、会議の運営上必要な者の出席を求め、その説明を又は意見を聞くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(作業部会)

第5条 地域福祉計画策定に係る調査・研究のため、作業部会を置くことができる。

(事務局)

第6条 この委員会の事務局は、住民課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、それぞれの会長が委員会及び作業部会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この要綱施行後、最初の委員会の招集は町長が行う。

(令和4年10月25日訓令第27号)

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

東洋町地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年7月3日 訓令第15号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年7月3日 訓令第15号
令和4年10月25日 訓令第27号